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運転免許の行政処分と再取得についてのご案内
運転免許の行政処分とは 行政が交通事故を起こしたり交通違反をした人に対して、将来の道路交通…
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COLUMN
取消の行政処分により、過去3年間の処分歴・累積点数と違反内容に応じた欠格期間(1年~10年)が生じます。欠格期間中は免許を取得することができません。 また、新たに免許を取得する前に、必ず「取消処分者講習」を受講しなければなりません。
取消処分を受けた方が運転免許を再取得する場合は、自動車学校に入られるか、試験場で受験(いわゆる一発免許)されることになりますが、「欠格期間を満了すること」「処分者講習を受講すること」等、入校前や受験前に確認しておくことが必要です。
取消処分や拒否処分等を受けた方が、運転免許の再取得をする際に必ず受けなくてはいけない講習です。取消処分者講習は、2日間13時間の講習です。
運転免許センターでの試験には受講終了時に交付される取消処分者講習終了証書が必要ですので、必ず受講してください。
受講期間 | 免許受験の1年前以内 (取消処分者講習修了証書の有効期限が1年のため) |
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講習日数 | 2日 (飲酒による取消がある場合は、1日目と2日目の間が30日以上あける必要があります。) |
講習料金 | 31,850円 |
持ち物 |
必要書類・持ち物等は地域によって異なります。ご予約する際に必ずご確認ください。 |
お住まいの地域によって、入校前の受講が必要な場合・卒業後の受講でも問題ない場合・受講に仮免許が必要な場合など異なりますので、必ず事前にお住まいの地域の運転免許センターにお問い合せください。
ご不明点・ご質問がございましたら、コールセンターまでお気軽にご相談ください。
ご入校・免許取得が可能です。
教習所へご入校される際に「取消処分者講習終了証書」など必要な書類がございます。また、教習所により必要な書類が異なりますので、ご予約の際にコールセンターまでお問い合わせください。
一部ご入校可能な教習所はありますが、運転免許センターでの試験には取消処分者講習修了証書が必要ですので、必ず受講してください。
ご入校可能な教習所については、コールセンターまでお問い合わせください。
基本的にご入校および免許取得はできません。ただし、一部欠格期間満了前でもご入校可能な教習所がございます。
詳しくは、コールセンターまでお問い合わせください。
平日 9:30~19:00 土日祝 10:00~18:00
0120-727-047