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COLUMN
運転免許の取得条件に設定されている視力。免許の種類ごとに必要な視力や条件が細かく分けられ、視力検査に合格しないと運転免許を取得することはできません。
今回は、運転免許取得に必要な視力について詳しく解説していきます。運転免許取得時の視力検査に対し不安を抱えている方は、視力検査の内容やよくある質問についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
運転免許取得に必要な視力検査の合格基準は、取得する運転免許の種類によって異なります。確実に合格するためにも、取得しようと思っている運転免許の種類の基準を確認しましょう。
日本の公道で自動車を運転するために必要となる免許です。
両目で0.7以上、かつ、片目でそれぞれ0.3以上の視力が必要です。片目の視力が0.3に満たない人、もしくは、片目が見えない人については、他眼(見えない目とは別の目)の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上である必要があります。
上記を満たしていれば視力検査は合格です。不安がある場合は、事前に眼科で視力検査を受けておきましょう。
排気量50cc以下の原動機付自動車(以下、原付)を運転するために必要な原付免許と、小型の農耕トラクターやフォークリフトなどを運転するために必要な小型特殊免許。いずれも、普通第一種免許や普通二輪免許を取得していれば新規取得の必要はありませんが、どの免許も持ち合わせず、原付や小型の農耕トラクターを運転したい場合に必要となる免許です。
両目で0.5以上、または片目が見えない人については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上である必要があります。普通第一種免許と比べると、合格基準は少し低く設定されています。
重量が限定された中型第一種(8トン限定中型)、準中型第一種(5トン限定準中型)、二輪、大型特殊、普通仮免許に必要な視力は、普通第一種免許と同じ。両目で0.7以上、かつ、片目でそれぞれ0.3以上の視力。または、片目の視力が0.3に満たない方、若しくは片目が見えない人については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上である必要があります。
仮免許であっても公道に出ることから、必要視力が設定されている点に注意しましょう。
普通自動車よりもサイズが大きくなる大型第一種、中型第一種、準中型第一種、けん引および、旅客運送のために必要な第二種免許。普通車よりも死角が多い大きなサイズの車を運転するときや、人を乗せて運賃をもらう第二種免許の視力検査には、通常よりも高い合格基準が設定されています。
両目で0.8以上、かつ、片目がそれぞれ0.5以上であること。仮免許の場合も同様の視力が必要となります。免許の取得・更新時の適性検査には、視力検査の他に聴力検査、色彩識別能力、運動能力などの適正検査も行われます。
運転免許取得時に必要な視力がちゃんとあるかどうかを確認するために視力検査が行われます。視力検査のタイミングや内容、注意点をチェックしていきましょう。
運転免許取得のための視力検査は、自動車学校への入校初日に行われます。これは、カリキュラムを全て修了した後に、「必要な視力がなかったので免許取得はできません」という事態にならないようにするためです。
視力検査で引っかかってしまうと、その後のスケジュールが後ろ倒しになり、免許取得まで予定以上に時間がかかってしまう場合があります。視力検査が不安な人は、事前に眼科で視力検査を受けておく、メガネ・コンタクトの用意を確実に行うなど、スムーズに入校できるよう準備をしておきましょう。
また、運転免許試験当日にも視力検査が実施されます。自動車学校に入校する際に視力が合格基準ぎりぎりだったときは、必要に応じてメガネやコンタクトの着用を検討しなければいけません。
普通第一種免許取得時の視力検査は、ランドルト環と呼ばれるアルファベットの「C」のようなマークの空いている方向を当てる「ランドルト環検査」が採用されています。学校や会社の健康診断でも採用されている、おなじみの検査方法です。
必要視力には片目の基準が設定され、視力検査は片方ずつ行われます。手順は一般的な視力検査と同じ。片目を隠して左右両方の検査を行い、両目と片目の視力を確認します。取得する運転免許の種類に応じて設定された合格基準を満たしていれば合格、満たしていなければ不合格です。
普段からメガネやコンタクトを使用している人は、装着したままでも視力検査が可能です。ただし、合格した際には運転免許証の条件欄に「眼鏡等」という条件が記載され、裸眼での運転は禁止されます。上記条件が付けられているにも関わらず裸眼で運転した場合には、道路交通法第91条「免許の条件」に違反するとみなされ、罰則が科せられます。
反則行為の種類 | 免許条件違反 |
---|---|
反則点数 | 2点 |
反則金額 | 大型車:9,000円 |
普通車:7,000円 | |
二輪車:6.000円 | |
小型特殊自動車:5,000円 | |
原付:5,000円 |
参照:「警視庁/交通違反の点数一覧表、反則行為の種別及び反則金一覧表」
「眼鏡等」の条件付き免許を取得した人は、例え近場までの運転だとしても、運転時は必ず視力矯正をしなければいけません。
また、視力検査時にコンタクトレンズをしていることを申告せずに視力検査をしようとしても、係員にはすぐに分かってしまいます。コンタクトを装着して視力検査を受けることを自分から申告するようにしましょう。
視力検査はランドルト環検査のほか、大型第一種免許や中型第一種、準中型第一種(限定なし)、けん引、第二種免許を取得する際には深視力検査も行われます。深視力検査は、見える・見えないだけでなく、物体を立体的に捉えられるか、正常な遠近感があるかどうかを確認するための検査です。
検査には三桿法(さんかんほう)と呼ばれる手法が用いられ、3回の検査のうち、平均の誤差が2cm以内であれば合格となります。
三桿法の具体的な検査方法は以下の通りです。
通常視力が高いからといって深視力が高いとは限りません。深視力を検査できるメガネ店などもあるので、不安がある場合は検査をしてから免許取得時の深視力検査を受けましょう。
視力検査を受ける前に、不明点が頭に浮かぶ人もたくさんいます。ここでは、運転免許取得時の視力検査について、よくある質問と回答をご紹介します。注意点も併せてチェックすることで、不安や疑問を解消して試験に臨みましょう。
視力検査当日にメガネやコンタクトを忘れてしまった場合、裸眼で検査を受けて合格すれば問題ありません。しかし、裸眼で合格基準に達しない場合は不合格となり、再検査が必要となります。メガネやコンタクトを取りに戻れる距離であれば当日の再検査も可能ですが、後日再試験となることが多くなっています。
再検査で追加費用がかかることはありませんが、会場まで再度足を運ぶ必要があるため、メガネやコンタクトは忘れないように準備をしてください。
視力検査は何度でも受けられるため、一度不合格だったからといって運転免許を取得できなくなるわけではありません。不合格通知を受け取った後、時間を置いて再検査をするか、別日に再検査をするかのいずれかを選択します。
視力検査の結果は目の疲れなどにも左右されやすいため、少し目を休めてから受けることで結果が変わる可能性があります。検査後に「少し目を休めてからもう一度受けてください」と案内される機会も多いため、案内に従って、再検査を受けるようにしましょう。
もしも、その日のうちに結果が改善されなかった場合は、後日再検査となります。視力の低下を感じる場合には、再検査日までにご自身の視力に適したメガネやコンタクトを作り、合格できる準備をしてから検査を受けるようにしてください。
視力検査に合格するためには、事前に下記のような準備をしておくことが大切です。
1.事前に視力検査を行う
視力が落ちていると感じる人、普段からメガネやコンタクトを使用している人は、あらかじめ眼科、メガネ店等で視力検査をしておきましょう。視力が落ちている場合には、新しいメガネやコンタクトを用意し、運転免許をスムーズに取得できるように心掛けましょう。メガネ店や眼科によっては深視力も測れるため、大型免許などの取得を考えている人は深視力も測定してみてください。
2.目の疲れを取る
目が疲れていると一時的に視力が下がるケースもあります。事前に目の疲れを取っておくために、目の周りの血行を良くすることを心掛けてみてください。例えば、温かい蒸しタオルなどで目の周りを温める方法があります。スマートフォンやテレビ、本などで目を酷使しないように気を付け、目を万全の状態に整えてから視力検査に臨みましょう。
3.体調を整える
目の疲れだけでなく体調も、視力を左右する重要な要素です。大切なのは、十分な睡眠時間を確保すること。特に、夜遅くまでスマートフォンやゲームを使用してしまうと、翌日の視力検査に悪影響を及ぼす可能性が高まります。
日常的にメガネやコンタクトを使用している人は、レーシック手術を受けて裸眼の視力が回復する場合があります。レーシック手術を受けたら、最寄りの免許センターや警察署で再度視力検査を受け、限定解除手続きを行いましょう。視力が良くなったのにも関わらず限定解除を行わずに運転し続けてしまうと、免許条件違反に当たり、罰則を受けることになります。
今回は、運転免許取得時の視力検査について、合格基準や内容、検査時の注意点などを詳しく解説しました。運転免許を取得するためには、信号や標識、歩行者を識別できる視力を持っていなくてはいけません。周囲を確認しながら安全な運転を行うためにも、視力検査が行われています。視力検査の重要性を理解し、視力に自信がない人はメガネやコンタクトを適切に活用して運転免許取得を目指しましょう。
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