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運転免許の行政処分と再取得についてのご案内

運転免許の行政処分と再取得についてのご案内

運転免許の行政処分とは

行政が交通事故を起こしたり交通違反をした人に対して、将来の道路交通上の危険を予防する目的で運転免許を取消したり効力を一定期間停止します。これが運転免許の行政処分です。
行政処分は、処分点数に応じて処分内容と期間が決定されます。
停止・取消の行政処分及びその期間は「過去3年間の違反・事故の点数と行政処分歴」条件のもと決定されます(下図参照)

運転免許の停止(免停)は定められた期間、運転をすることができません。取消の場合は、最初から運転免許を取り直さなくてはならず、行政処分の中で最も重く位置付けられています。

 

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過去3年間の
行政処分歴
0回 1回 2回 3回 4回~
点数 1          
2     停止90日 停止120日 停止150日
3     停止120日 停止150日 停止180日
4   停止30日 停止150日 取消処分 取消処分
5   取消処分    
6 停止30日 停止60日      
7      
8 停止90日      
9 停止60日      
10 取消処分      
11        
12 停止90日        
13        
14        
15 取消処分        

取消処分を受けた方が再度運転免許を取得するには、指定された『欠格期間』(運転免許を取得する資格のない期間※期間は1年~10年)を経過し、必ず“取消処分者講習”を受なくてはなりません。

 

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過去3年間の
行政処分歴
0回 1回 2回 3回以上
欠格期間と
違反点数
1年 15~24点 10~19点 5~14点 4~9点
2年 25~34点 20~29点 15~24点 10~19点
3年 35~39点 30~34点 25~29点 20~24点
4年 40~44点 35~39点 30~34点 25~29点
5年 45~49点 40~44点 35~39点 30~34点
6年 50~54点 45~49点 40~44点 35~39点
7年 55~59点 50~54点 45~49点 40~44点
8年 60~64点 55~59点 50~54点 45~49点
9年 65~69点 60~64点 55~59点 50~54点
10年 70点以上 65点以上 60点以上 55点以上

 

※欠格期間中、または欠格期間終了後5年以内に再び免許の取消処分などを受けた場合は欠格期間が2年間延長されます。

 

行政処分を受けられた方の再取得方法

運転免許の取消、停止または失効など行政処分を受けた方が、運転免許の再取得をされる場合は、欠格期間満了時期や処分者講習が受講済み、または未受講かにより再取得できるかが異なってきますので、運転免許の再取得をされる方はまず、欠格期間や処分者講習を受けたかどうかをご確認ください。

 

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COOP合宿免許編集部

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