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運転免許の行政処分と再取得についてのご案内
運転免許の行政処分とは 行政が交通事故を起こしたり交通違反をした人に対して、将来の道路交通…
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COLUMN
反点数の累積により運転免許の停止処分を受けた方は、免許停止期間中に運転をすることはできません。また他の免許取得をすることもできません。この免許停止期間中に運転すると「無免許運転」とみなされ、取消処分となります。また、免許停止期間中に有効期間が切れる場合は、免許停止期間中であっても更新手続きを行う必要があります。行わない場合は免許失効となります。
免許停止期間が終了していて、運転免許書がお手元に返還された後からであれば、ご入校可能となります。
免許停止処分期間が終了していないとご入校できません。「運転免許停止処分者講習」(任意)を受けることで処分期間を短縮できます。
講習を受けることで、免許停止期間を短縮できる制度です。
任意の講習ですので受講した際の停止期間短縮以外に処分の差はありませんので、受講しない場合は定められた期間、運転をしなければ問題ありません。
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講習の 種類 |
短期 | 中期 | 長期 | |||
停止期間 | 30日 | 60日 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 |
短縮期間 | 29~20日 | 30~24日 | 45~35日 | 60~40日 | 70~50日 | 80~60日 |
講習料金 | 13,800円 | 23,000円 | 27,600円 | |||
講習日数 | 1日 | 2日 | ||||
持ち物 |
必要書類・持ち物は地域によって異なります。 |
※ 講習を受け処分期間が1日に短縮されたとしても、受講日当日はまだ処分期
間内です。
停止期間中の運転ですので「無免許運転」とみなされ、取消処分となります。
平日 9:30~19:00 土日祝 10:00~18:00
0120-727-047